ご利用になれる方

特別養護老人ホームのご利用は、原則、介護保険法に定める介護認定審査会において要介護3~5と認定された方が入居することができます。
ただし、要介護1または2と認定された方で、やむを得ない事由により自宅での生活が困難であると認められた場合、自治体(松戸市または市川市)の適切な関与のもと、特例的に施設へ入居(特例入所)することができます。

ご利用になれる方

ご利用までの流れ

STEP01

ご相談・必要書類の提出

当施設まで電話連絡のうえ、入所申込の意向をお伝えください。

運営施設はこちら

STEP1:ご相談・必要書類の提出
必要書類
ご自身でご用意していただく書類
  • 介護保険被保険者証の写し
  • 介護保険負担割合証の写し
  • 介護保険負担限度額認定証の写し
    (負担限度額の認定を受けている場合のみ)
STEP02

施設生活相談員との面接

必要書類が到着後、施設生活相談員との面接を実施しますので、面接日時をご相談させていただきます。
面接では、現在の心身の状況や主介護者(ご家族)の状況について確認いたします。また、施設の概要についてもご説明いたします。

STEP2:施設生活相談員との面接
STEP03

心身の状況を確認

生活相談員や介護支援専門員などが、ご自宅や病院・施設に訪問し、入所希望者の心身の状況を確認します。

STEP3:心身の状況を確認
STEP04

入所判定

入所判定は、各施設の入居検討委員会で入居指針に基づき、得点化したうえで決定します。
判定はできるだけ迅速に努めますが、状況によってお待たせする場合もありますので、ご了承ください。
入居が決まりましたら、生活相談員より入居についての説明をさせていただきます。当施設の運営方針や機能についてご理解いただいた後に、入居となります。

STEP4:入所判定
STEP05

ご入居

居室には、入居者様の愛用品など、安全性や健康上の問題がないものであればお持ち込みいただけます。詳しくは施設スタッフにご相談ください。
必要なものをお持ち込みいただいたうえで、入居完了となります。

STEP5:ご入居

運営施設宛てに、特に多くいただいたご質問を掲載しました。
お問い合わせ前にご確認をお願いします。