特別養護老人ホームのご利用は、原則、介護保険法に定める介護認定審査会において要介護3~5と認定された方が入居することができます。
ただし、要介護1または2と認定された方で、やむを得ない事由により自宅での生活が困難であると認められた場合、自治体(松戸市または市川市)の適切な関与のもと、特例的に施設へ入居(特例入所)することができます。
必要書類が到着後、施設生活相談員との面接を実施しますので、面接日時をご相談させていただきます。
面接では、現在の心身の状況や主介護者(ご家族)の状況について確認いたします。また、施設の概要についてもご説明いたします。
生活相談員や介護支援専門員などが、ご自宅や病院・施設に訪問し、入所希望者の心身の状況を確認します。
入所判定は、各施設の入居検討委員会で入居指針に基づき、得点化したうえで決定します。
判定はできるだけ迅速に努めますが、状況によってお待たせする場合もありますので、ご了承ください。
入居が決まりましたら、生活相談員より入居についての説明をさせていただきます。当施設の運営方針や機能についてご理解いただいた後に、入居となります。
居室には、入居者様の愛用品など、安全性や健康上の問題がないものであればお持ち込みいただけます。詳しくは施設スタッフにご相談ください。
必要なものをお持ち込みいただいたうえで、入居完了となります。
運営施設宛てに、特に多くいただいたご質問を掲載しました。
お問い合わせ前にご確認をお願いします。