お問い合わせいただく前に、まずはよくある質問をご確認ください。
65歳以上の方で、原則、在宅での生活が困難になった要介護3から要介護5の認定を受けた方が対象となります。
要介護1または2と認定された方については、やむを得ない事由がある場合に限り、特例として市町村との相談のうえ入所対象になることがあります。
要支援以下の方は入所対象外ですが、グループ内の施設やサービスをご案内できることもありますので、お気軽にお問い合わせください。
平常であれば見学は随時受け付けておりますが、現在は新型コロナウイルス感染症拡大防止にともない、見学をご遠慮いただいております。見学を再開する際には、ホームページでお知らせいたします。
他事業所で介護サービスを利用されている方は、介護支援専門員(ケアマネージャー)を通じてご相談をお願いします。
病院等に入院中の方は、当法人の特別養護老人ホームのケアマネジャーまたは生活相談員に直接ご相談いただき、お申込みいただけます。
入所判定に必要な書類、申込書類が必要な方は、下記よりダウンロードしてください。
詳細は、入居希望施設までお問い合わせください。
市外・県外を問わずお申し込みいただけます。ただし、入居可否の審査については、要介護度のみではなく、介護者の有無、在宅サービスの利用状況、また、特別に配慮が必要な個別の事情等を総合的に勘案し評価を行ないます。
待機待ちとなりますが、申し込みは可能です。
ただし、順番待ちのため入居についての保証や時期についてのお答えはいたしかねます。
介護度、収入により異なりますので、各施設の料金をご参照ください。
主な違いは、従来型は4人部屋である一方、ユニット型は全室個室という点です。ただし当施設では、多床室でもプライバシーが保たれるパーテンションを設置しておりケアにおいても集団的ケアでありながら、理念のもと個々に配慮した個別的の観点を取り入れたケアを行っております。ユニットケアではより入居者同士、介護職員とも家庭的な雰囲気の中お過ごしいただけます。
状況により判断いたします。医療行為等で特別なご事情おありでご心配の場合、まずはご相談ください。
まずは、当施設まで電話連絡のうえ入所申込の意向をお伝えください。必要書類をご提出いただき、施設生活相談員との面接の実施および施設概要の説明をいたします。入所判定は、各施設の入居検討委員会で入居指針に基づき、得点化したうえで決定します。判定はできるだけ迅速に努めますが、状況によってお待たせする場合もありますので、ご了承ください。
入居が決まりましたら、生活相談員より入居についての説明をさせていただきます。当施設の運営方針や機能についてご理解いただいた後に、入居となります。詳しくは、「ご利用について」のページでご確認ください。
お申し込み後、入居可能な方に対しては、担当者が訪問して現状確認をさせていただきます。その後、判定会議を行い決定します。
原則として、入院期間が3カ月を超える見込みである場合や、3カ月以内に退院の見通しが立たない場合はお話し合いのうえ、退所となります。もし、3カ月以以降に回復し退院の見通しが立てば優先的に再入所を検討いたします。
医療機関入院中の利用料については、原則、入院翌日分より居住費が発生します。
原則できません。特に生ものや手作りのもの、賞味期限が迫っている菓子類などは、ご利用者様の健康管理、栄養管理上、受付いたしかねます。ご事情によりお持ち込みになられる際は必ず職員へお声かけください。
デイサービス(通所介護)とは、要介護認定を受けた利用者ができるだけ居宅で自立した日常生活を営めるよう、生活機能の維持または向上を目指した介護サービスです。
日常生活で必要な世話や機能訓練を通じて、利用者の社会的孤立感の解消や心身機能の維持、またご家族の精神的・身体的な負担軽減を図ることも目的としています。
まずは、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談のください。 直接、お問い合わせをいただいた場合は、管理者もしくは生活相談員が対応いたします。
介護認定(要支援1~2、要介護1~5)をお持ちの65歳以上の方がご利用いただけます。 また、40歳以上~64歳以下の特定疾病(※1)の方もご利用いただけます。
※1 心身の病的加齢現象と医学的な関係があると考えられ、要介護状態を引き起こすような心身の障害をもたらす疾病のこと
利用者のご要望をもとに、担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)と当デイサービスとの相談のうえで計画書を作成し、通所する日が決まります。
要介護認定の区分や利用サービスの内容や時間によって料金は異なります。
ご利用料金については、各施設の料金をご覧ください。
見学は随時受け付けております。ご見学をご希望の方は当施設担当まで連絡をお願いいたします。
ご自宅までの送迎、食事、入浴、排泄などの生活サービスが基本的なサービスです。
機能訓練、趣味の活動、集団や個別でのレクリエーションも行っており心身ともリハビリをかねてリフレッシュしていただけます。
車いすの場合は、リフト付き専用車で送ご自宅まで送迎させていただきます。他のご利用者様の乗車時間などを考慮し、送迎エリア、時間は限定させていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。
ショートステイの主な目的は、介護をするご家族の精神的・身体的な負担を軽減することです。短期間ですが、第二の生活の場としてご宿泊いただき、日常生活全般の介護をいたします。
また、介護が必要なご高齢者の病状や心身に不安があって、ご家族の事情に合わせて体調不良・冠婚葬祭・出張等で介護できない場合でも、代わりにお世話をさせていただくことも可能です。
介護認定区分の要支援1および要支援2、または要介護度1から要介護度5までの方が利用可能です。
ただし、利用可能地域がありますのでご了承下さい。
居宅の介護支援専門員(ケアマネージャー)を通してお申し込みください。
ご利用者様の要介護度、ご利用日数、限度額負担の段階などにより異なります。
入所・退所時の送迎も可能です。
ありません。365日ご利用いただけます。
状況によりますので、詳しくはご相談ください。
ご相談ください。 医療行為の内容、程度により応じられる場合があります。
可能な場合、主治医の指示のもとご希望に沿えるよう調整いたします。
1泊から可能です。担当の介護支援専門員(ケアマネージャー)とのご相談のうえ、利用日数をご検討ください。長期でのご利用を希望の場合はご相談ください。
キャンセルの日 | キャンセル料 |
---|---|
利用開始予定日の前前日まで | 無料 |
利用開始予定日の前日 | 利用開始予定日の利用者負担金の20%の額 |
利用開始予定日当日 | 利用開始予定日の利用者負担金の50%の額 |
家でのご様子やどのような介護が必要なのかなどを、ご要望と併せて伺います。
また、当施設での過ごし方や、ご注意いただきたいことなどを説明させていただきます。
医療的な処置が必要で当施設での対応範囲を超えている場合など、受け入れが困難であると判断させていただくことがあります。
また、ご利用前に病気や怪我などで、ご本人の状態に変化があった場合はご利用を延期していただくことがあります。
別途配布する持ち物リストを参考にしてください。
健康状態によりご利用をお断りさせていただくことや医療機関の受診をお願いし、診察結果をお聞きしたうえで判断させていただくこともあります。
(例)風邪症状、嘔吐、高熱、血圧、脈拍、呼吸の異常、皮膚の赤み、ただれ、湿疹、出血、水泡、疥癬の疑い、事前相談時とは明らかに異なる徘徊、大声、暴言、暴力等の行動、骨折の疑いがある痛み、歯痛、ご家族がインフルエンザ感染中など
機械浴にて安全に衛生面を保った入浴をしていただいております。
ご利用日数によって回数は異なります。
嚥下状態、アレルギー、既住に合わせたお食事をご用意しております。
ST、NSが状態を判断し適したお食事のご提供をいたします。
機能訓練指導員のもと、個々の利用者に合わせたリハビリを、日曜日以外の毎日約20分間行っております。
介護計画に従って必要な介助を行います。
理美容出張サービス日にご希望により調髪できます。
ご利用者様の健康状態などに変化があった際には時間を問わず、ご家族様に連絡をさせていただきます。いつでも連絡が取れる電話番号をお知らせ願います。
ご利用者様の健康状態の変化で必要と思われる時は、ご家族様に迎えに来ていただき、病院に受診していただくことをお願いしております。
受診後、診断結果や処方された薬等を当施設にお知らせ願います。
ご利用期間の途中でも、以下のような場合にはご利用を中止させていただくことがありますので、ご了承ください。
親愛グループの介護支援専門員(ケアマネージャー)にご相談ください。
連絡先:047-712-1200
在宅サービス支援では、通所介護、訪問介護、訪問看護、訪問リハビリ、福祉用具のレンタル、住宅改修などがあり本人1割負担で利用できます。
介護保険で介護保険サービスを受けるためには、介護保険証が必要です。発行後、ケアマネージャーが作成するケアプランに沿って介護サービスを受けていただけます。
かかりません。要介護の認定を受けられた方がケアプラン作成・ケアマネジメントサービスをご利用いただく場合には、全額介護保険から給付されるため、自己負担はありません。
(1) 65歳以上の方
(2) 40〜65歳までの方で、老化が原因とされる16種類の病気(特定疾病)により介護が必要になった方
上記(1)、(2)の方で要介護認定を受けた方が対象です。
養護老人ホームは、生活環境や経済的に困窮している高齢者に対して自立した生活が送れるように支援する施設です。食事や健康管理に関するサービスはありますが、介護施設ではないため介護サービスは原則受けられません。
これに対して特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難になった要介護3以上の高齢者に対して、身体介護や生活支援を提供する施設です。
養護老人ホームの月額費用は、主に前年度の収入によって決定します。複雑に定められた基準にもとづいて決まるため、月額費用は一人ひとり異なります。本人の収入ではなく扶養義務者の年収を用いることもあります。なお、入居一時金や敷金といった初期費用は一切不要です。
経済状況によっては月額費用の徴収が免除になる場合があったり、生活保護を受けている方には減額や免除の措置が認められたりします。
養護老人ホームを利用できるのは、65歳以上の高齢者で現在の環境で生活するのが難しく、また経済的にも問題があり、かつ市区町村長によって決定を受けた方が入所できます。
基本的には介護の必要がない方ですが、自治体によっては要介護と認められた方でも入所は可能です。詳しくは、居住地の市区町村窓口までお問い合わせください。
まずは、市区町村の窓口や居宅介護支援事業所、地域包括支援センターなどで、入所基準を満たしているかの相談をします。基準を満たしている方は、市区町村の窓口で申し込みを行ってください。
その後、心身や養護、生計の状況などの調査(入所調査)が行われます。調査結果などをもとに、居宅介護支援事業所の入所判定委員会で審査され入所の可否を市区町村長に通知します。最後に、市区町村長が入所可能と決定すれば入所できます。